日本の遺伝子組み換え表示を決めたJAS法と食品衛生法はザル法です。
現在輸入されている遺伝子組み換えの100%に近い、つまりほとんどの食品において表示が免除されています。
これは、アメリカとほぼ変わらない状況です。アメリカよりマシなのは、「遺伝子組み換えでない」という表示が「認められている」ことぐらいです。
日本で表示義務を逃れる遺伝子組み換えカラクリは以下の通りです。
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日本では、遺伝子組み換え作物が大量に輸入されています。
トウモロコシ(スィートコーンを除く)はほとんどが輸入されたものです。
そして、その88%は遺伝子組み換えです。
菜種も同じです。
大豆は96%が輸入です。
そして、その90%以上が遺伝子組み換えされています。
それなのに、「遺伝子組み換え」の表示はどこにも見当たりません。
「遺伝子組み換え作物は使っていません」という表示はよく見かけますよね。
こんなに大量の遺伝子組み換え作物を輸入しているのに、全くおかしな話です。
一体どうなっているのでしょうか。
何かカラクリがありそうです。
それでは、そのカラクリを説明します。
JAS法と食品衛生法は日本の遺伝子組み換え表示を決めています。
しかし、事実上はザル法なんです。
というのも、輸入されている遺伝子組み換え作物のほとんどは、表示が免除されているのです。
これはアメリカと同じ現状です。
このカラクリについて、詳しく説明していきたいと思います。
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Contents
5%までの遺伝子組み換え混入は認められている
分別生産流通管理を行っている場合、
遺伝子組み換えが最高5%まで混入していても、遺伝子組み換えではないと表示できます。
分別生産流通管理とは、IPハンドリングと呼ばれる、
遺伝子組み換えと非遺伝子組み換えを分別して生産、流通させているという証明書のことです。
味噌、豆腐、納豆、菓子類の主原料には表示義務があるので、
これらにだけ非遺伝子組み換え作物を使えば、
遺伝子組み換えと表示しなくても済むのです。
法律によって原材料表示義務のないものは表示しなくても良い
店頭で包装されて販売される食品には表示義務はありません。
表示面積が30cm2以下の梱包には、表示義務はありません。
外食産業には原材料の表示義務はありません。
家畜の飼料に使われるものには表示義務はない
家畜の飼料に遺伝子組み換えを使っていても、
その産物の牛乳、卵、食肉には表示義務はありません。
日本が輸入している遺伝子組み換え作物は、家畜の飼料に使われている事が多いです。
検査して検出されなかった食品は、表示しなくても良い
遺伝子組み換えされたDNAやたんぱく質が検出されなかった場合、表示しなくても良いのです。
油や醤油はたんぱく質は除去されますので、表示義務はありません。
乳化剤や果糖ブドウ糖液等にも表示義務はありません。
原材料の総重量の5%に満たないものには表示義務はない
上位2品で95%以上の重量を占めている場合、
3品目が遺伝子組み換えであっても表示する義務はありません。
上位3品に入る量でも、総重量の5%に満たない場合、表示義務はありません。
原材料で量の多い上位4番目以降は表示義務はない
原材料は、多いものから表示欄に記載されています。
でも、4番目以降は表示義務はありませんので、コーンスターチ、大豆粉が使われていても、4番目以降なら表示しなくても良いのです。
まとめ
一体、日本はどうなっているのでしょうか?
食べ物に関してはとても危険な国です。
添加物に関しては、諸外国の10倍以上も認可されているのが日本なのです。
自分の身は自分で守るしかないですね。
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